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▼都道府県別検索
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1.法的な位置づけ有料老人ホームは老人福祉法第29条で次のように定義されています。第一項 有料料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。 ※以下、省略。
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類 型 |
介護サービスの提供方法 |
介護保険の適用 |
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介護付 有料老人ホーム |
最も一般的な形態で、当該有料老人ホームが行う介護サービス。 ホーム内スタッフにより、介護を含む日常生活全般の支援を包括的に行う。 |
特定施設入居者生活介護 ※ホーム内スタッフが介護サービスを提供する場合と、外部サービスを利用する場合とに分かれる。 |
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住宅型 有料老人ホーム |
ホーム自らは介護サービスの提供を行わない。 自宅で介護保険の居宅サービスを利用するのと同じように、入居者が外部の介護事業者と別途契約をしてサービスを受ける。 |
訪問介護・訪問看護等の居宅サービス |
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健康型 有料老人ホーム |
介護サービスの提供は行わず、あくまでも自立高齢者を対象としたホーム。 従って、介護が必要になった場合は退居。 |
なし |

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